動物検疫の強化について

公開日:2024.03.18

 豚の伝染病である「アフリカ豚熱」(ASF)が、韓国で拡大しています。
  ※人には感染することはありません。

 

 家畜への伝染を防ぐため、松山空港においても、畜産物の携帯品検査や口頭での質問、靴底消毒、動植物検疫探知犬による探知活動等が実施され、水際対策の強化が図られています。

 

 おみやげや個人消費用の畜産物は検査証明書の取得が難しいため、肉製品や動物由来製品のほとんどは、日本へ持ち込むことができません。

 

 持ち込みが制限されている畜産物は以下のとおりです。

●偶蹄類の動物(牛、豚、山羊、羊、鹿など)、馬、家きん(*)、犬、兎、みつばち由来の以下のものが対象です。
*家きん:鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちょうその他のかも目の鳥類

 ・肉、臓器
 ・生、冷蔵、冷凍、加熱調理済みの加工品など、いかなる形態のものでも動物検疫の対象です。(加工品の例:ジャーキー、ハム、ソーセージ、ベーコン、肉まんなど)
 ・卵(卵殻を含む)
 ・骨、脂肪、血液、皮、毛、羽、角、蹄、腱
 ・生乳、精液、受精卵、未受精卵、ふん、尿
 ・乳製品(携帯品を除きます。)
 ・みつばち(虫体を含むもの)*はちみつは含みません。
 ・穀物のわら、飼料用の乾草(一部の地域)

 

  ※詳しくは、動物検疫所のホームページをご覧ください。
   https://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq2.html

  ※動植物探知犬については以下のホームページをご覧ください。
   https://www.maff.go.jp/aqs/job/detectordog.html

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